すべての職員へ、冬の一時金賃上げを!!

ケアワーカーズユニオンDECEMBER 2023

12/10/2023

組合は、法人に対して、パートや嘱託職員、すべての職員に対して、冬の一時金アップを要求しています。また、大半の職員が、ほとんど一時金が上がらない仕組みになっています。組合としては、少しずつでも上がる仕組みになることを求めて協議しています!

抗議及び団交申入れ

1、冬の一時金について
組合は、貴法人に対して冬の一時金について以下内容を協議することを要求致します。

① 今年度冬の一時金の査定額を明らかにし、C評価を5000円にすることを要求します。
② 今年度の査定額の根拠となる原資を明らかにすること、評価額の根拠を明らかにすることを要求します。
③ 財務資料の開示を要求します。
④ ここ数年、一時金のC評価は0円です。大多数の職員はC評価であり毎年同じ金額になっています。職員の離職率を防ぎ、モチベーションを上げるためにも評価額を5000円だけにするのではなく、細分化させ毎年1000円~5000円でも上がる仕組みにすべきだと考えます。以上から毎年一時金がアップする仕組みにすることを要求します。
⑤ 業務上のペナルティーから一時金が減額されるケースがあります。一時金が、1度下がった場合、翌年も下がったままになります。本来査定期間は半年間であり、翌年もペナルティー(減額)が継続されることは問題だと考えます。組合は、1度下げた一時金に対しては、翌年は減額前に戻すことを要求します。
⑥ 一時金査定に対する不服申立てを認め、再調査することを要求します。
⑦ 嘱託職員やパート職員など、すべての職員に対して一時金の支給を行い、毎年少額でも一時金がアップする仕組みにすることを要求します。

2、A組合員への団交拒否について
①  貴法人は、組合に対して2023年9月21日、A組合員の発言に対する抗議文を出しました。それに対して組合は貴法人に対して、同年9月29日、抗議申入れを行いました。しかし、貴法人からの回答がないままに、同年10月30日に団交が行われ、法人弁護士からは、組合の対応に対して不服等が述べられていました。まずもって、貴法人は、同年9月29日付け申入れに対して文書回答すべきです。早急な文書回答を要求致します。
② また、本団交の中で、府労委の命令で反省の弁を述べた後にも関わらず、法人弁護士は組合員に対して大きな声で怒鳴り散らしていました。この威嚇的な言動に対して、多くの組合員は恐怖しました。このような法人弁護士の言動は、いたずらに労使関係を悪化させるばかりで、弁護士としての「品位を失うべき非行」(弁護士法56条一項)です。組合は貴法人に対して強く抗議し、謝罪を求めます。

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