「ゼネラルユニオンと同志社」最新情報 #1

NOVEMBER 2023ゼネラルユニオン

11/10/2023

法律違反のない同志社に団結・協力して変革を

私たちはこうした様々な問題をみなさんと協力して解決していきたいと思っています。同志社で働く者の団結・協力こそ同志社を変える最強の力です!みなさんの職場には解決したい問題はありませんか。
ゼネラルユニオンは、同志社の大学や各学校をより良い職場にするために活動しており、そのためにやらなければならないことがいろいろあります。

残業などについて同志社と協定を結ぶ「従業員代表」は、職場の全労働者の過半数の支持を得た人でなければなりません
しかし、私たちが現在知る限りではこの決まりを守っているのは同志社香里中学校・高等学校だけで、同志社大学・同志社女子大 学・同志社国際学院初等部・国際部はこれを守らず、職場の全労働者の過半数の支持を得ていない人 を「従業員代表」にしています。その理由を「従業員の過半数が投票することなど不可能」と説明しています。つまり、決まりを守らないのは「しょうがない」と。このような、資格のない「従業員代表」が署名・押印した協定は無効なのです。

同志社は無期転雇用契約が嫌い?
今の法律では、有期契約を更新しながら勤務が5年より長く続くと「無期雇用契約」に転換することができます。「非正規」と呼ばれる労働者の雇用を安定させるためです。しかし同志社大学・同志社女子大学は、研究職の人々のための法律を研究職ではない非常勤講師に無理やり適用し、「10年より長く勤めなければ無期雇用契約への転換はできない」と決めています。さらに、「2016年4月1日以降に働き始めた非常勤講師は10年より長くはか問わない」とも決めています。つまり、2016年4月1日以降に働き始めた非常勤講師は無期件間が不可能なのです。

働いた分の賃金はちゃんと払われてる?
同志社国際学院初等部では、泊りがけの修学旅行での引率や付添の仕事に対して適切に賃金が払われているかどうか疑わしいケースがあります。
修学旅行での引率や付添の仕事に対して教師達が時間外手当の支払いを求めた裁判では「修学旅行の引率ないし付添の勤務は児童・生 徒に対する教育的効果の達成や危険の予防ないし発生した危険に対する善後措置の施行等極めて重大 な責任を負担し、心神ともに不断の緊張およびその結果としての疲労を伴うものであり、時間外勤務手当の支払義務を免れることはできない」とする判決も確定しています。
公正な解決を求めましょう。

閲覧・ダウンロードは以下から。
https://generalunion.org/wp-content/uploads/2023/11/Doshisha-News-Issue-1.pdf

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