京都橘大学では、「10年特例」はどうなってますか?

AUGUST 2023MAY 2025ゼネラルユニオン

8/9/2023

A組合員の継続勤務が10年目になる2022年後半、同組合員は上司に声をかけられ、2023年3月に無期雇用契約を結んだ。つまり、同組合員は継続勤務が10年を超えていない10年目の途中に無期雇用契約への転換を実現したのだ。

この事実は、大学がA組合員をはじめとする非常勤講師への「10年特例」を止めたとしか解釈できないものである。

この事実を確認し、A組合員と同じく非常勤講師で有期雇用契約の更新を重ねて継続した勤務期間が5年を超えていたB,Cの2名の組合員はこの7月に、労働契約法第18条に基づいて無期雇用契約への転換を申し込んだ。

数日後に届いた返信は不可解なものであった。A組合員がかつて2020年に無期雇用契約への転換を申し込んだ際の拒否通知と同じ内容だったのだ。

組合は今、大学に対して「B,C組合員を同じ非常勤講師であるA組合員と同じように扱い、無期雇用契約への転換の申し込みを受理せよ」と重ねて要請し大学の返事を待っている。

道理に沿って考えれば、大学には「NO」と言える理屈はありそうにない。

京都橘大学を含む一部の大学が、無期雇用契約への転換を避けたい一心で「10年特例」を濫用し、本来対象とはなり得ない非常勤講師(「研究」を職務に持たない)を無理矢理対象者と強弁してきた結果がこの京都橘大学の実際である。

もう「潮時」である。「10年特例」を非常勤講師に適用するのはすぐ止めたがいい。抵抗しても、醜態を晒すだけである。

2020年1月、京都橘大学で非常勤講師として働くA組合員は、有期雇用契約の更新を重ねて継続した勤務期間が5年を超えたので、労働契約法第18条に基づいて無期雇用契約への転換を申し込んだ。

2月、大学から返事が来た。「あなたは任期法に基づく『10年特例』の対象者なので、継続した勤務期間が10年を超えていないため申し込みは受理できません」との内容だった。

NEWS