非正規公務員の団交拒否事件で中労委再審査申立

JUNE 2023大阪全労協機関紙

6/19/2023

地方公務員にも正規と非正規がいる。市役所窓口で対応するのは非正規が多い。公立学校現場にも非常勤講師が多数働いている。非常勤講師は1年雇用(行政は任用と呼ぶ)であり、何年働いても更新の期待権が発生しないというのが、判例水準である。

そこで教育合同は、講師組合員名簿をつけた継続雇用団交を雇用主(給与支払者)たる大阪府・府教委に申し入れてきた。府・府教委は、任用は交渉事項でないとして、団交を拒否した。教育合同は府労委・中労委・東京地裁・東京高裁・最高裁に舞台を移して争い、団交拒否が不当労働行為であることを確定させた。同時に、公務員と民間労働者でつくる混合組合の救済申立権も確定させた。2015年のことである。

すると日本政府は、地方公務員法を改正して非正規公務員にも適用することとし、地公法58条で労組法適用を除外した。その結果、労働委への救済申立ができないというねらいである。そして案の定、大阪府はまたしても団交を拒否し、府労委は労組法適用でないから救済申立を却下するとの決定を下した。そこで、教育合同は中労委に再審査申立を行った。この5月調査を開始した中労委がどのような判断を下すか注目される。

無権利状態の非正規公務員問題を労働組合加入で解決したいという教育合同の真価が問われる取り組みである。

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