勝利命令!!組合員への損賠請求訴訟が不当労働行為と認められる!

FEBRUARY 2022ケアワーカーズユニオン

2/24/2022

2022年2月18日、大阪府労委より、医療法人山紀会が組合員3名に対して起こした損害賠償請求訴訟が不当労働行為(支配介入)に該当するという勝利命令が出されました!!

そもそも2020年4月、コロナ感染が拡大する中、介護・医療従事者である山紀会支部組合員たちは、法人に対して、コロナ対策に労使で力を合わせるために、労使紛争の一旦休戦を提案しました。しかし、法人はそれを拒否しました。

そこで、組合は、患者さんや利用者さんの生活を守るためにも、やむにやまれずに医師会等へ労使紛争の仲裁を求める要請行動や要請文の送付行動を行いました。しかし、法人は、その要請文の内容や送付行為が名誉毀損に当たるとして、要請行動に参加した組合員3名に対して、330万円の損害賠償請求を行いました。

組合はすぐに大阪府労委に対して、損害賠償請求訴訟そのものが組合への支配介入だと救済申立しました。

そして、今回、組合員3名に起こした損賠請求訴訟そのものが支配介入だと認定を受けました!

命令の中で、「憲法第32条によれば、何人も民事事件において裁判所に訴えを提起する権利は否定されない(中略)、労働委員会が公的判断をもってこれを制限することは慎重であるべきである。しかしながら、この権利といえども無制限に保障されたものではなく、憲法第28条において、いわゆる労働三権が保障され、労働組合法において不当労働行為救済申立ての制度が設けられている趣旨からして一定の制約に服すべきこともあり得るのであって、例えば、権利の濫用に当たるなど、特段の事情がある場合は、不当労働行為に該当する余地があるというべきである」としています。

また、名誉毀損の争点でもある、要請文の内容が「意見表明」である点が認められ、要請行動や送付行動が「正当な組合活動」としても認められました。

また、要請行動や送付行動は、組合、大阪全労協、おおさかユニオンネットワークが共同で行ったもので、「活発な組合活動を行っている同人らを狙い撃ちにしたとの疑念さえ生じる」とし、「被告とされた本件組合関係者3名の組合活動に支障を生じさせるのみならず、他の組合員にとっても組合活動を委縮させるものである」としています。

現在、大阪地裁にて、損賠請求訴訟はまだ継続しています。正当な組合活動に対する損賠請求が、組合員を委縮させる支配介入だと認定させた重要な命令だと思います!

この勝利命令をもって、さらに組合は前に進みたいと思います!!!

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