大阪全労協学習会 過労死問題を考える
OCTOBER 2021大阪全労協
12月9日(木) 18:30~20:00
講師:過労死家族の会大阪の、西岡佳恵さん
過労死認定基準が20年ぶりに改定されるが、遺族救済には、ほど遠い内容でした。従来、月80時間~100時間の残業、つまり、毎日12時間労働が、2ヶ月~6か月続く場合や、発症前1ヵ月100時間の残業(毎日13時間労働)があった場合でした。しかし、今回はその水準に達していなくても、これに近い労働時間が認められ、加えて労働時間以外の負荷が認められる時は、業務発症との関連が深いと認められ、微調整が行なわれました。 (WHOでは、週に55時間の労働は、つまり毎日3時間の残業は、過労死を招くとしています。)
国が自動的に過労死を認めるわけではなく、遺族が労働基準監督署に労災申請をする必要があるのです。申請しても認められないケースが、限りなくあるのが日本の実態です。