さて2014年6月30日に大阪地裁に提訴してから約3年半が経過し、2月21日に判決が言い渡されます。
東日本裁判は昨年9月14日の東京地裁判決で、3名の原告に格差是正を求めていた労働条件のうち、年末年始勤務手当及び住居手当の損害賠償として合計金額 92 万 680円の支払いを命じ、夏期・冬期暇と有給の病気休暇を取得させないことは不合理な相違と認める画期的な全員勝訴の判決を下しました。
西日本裁判は、東日本裁判をさらに前進させた勝利判決を目指しています。 判決当日の行動だけでなく、前日、判決翌日も行動を下記のとおり行います。地域共闘関係のみなさん、組合員のみなさん。裁判判決の傍聴、報告集会への参加を要請 します。
記
1. 宣伝行動について
①非正規差別を無くそう!労契法20条裁判勝利!街頭宣伝日時: 2月20日 (火) 18時半~19時半
場所: HEPナビオ前(阪急梅田駅)
主催: 郵政ユニオン近畿地本
参加: 大阪府協各支部、地本役員、本部役員、地域共闘
- 地域共闘のみなさんに参加を要請します
- 大阪各支部の組合員は参加を要請します
大阪の各支部は朝に宣伝を行ってください - 兵庫、京都の各協議会、支部は朝又は夕方に宣伝を行ってください
②判決当日の宣伝
各協議会、支部は朝(夕方)に宣伝を行ってください
③判決翌日の宣伝
各協議会、支部は朝又は夕方に職場や駅頭、地域での宣伝を行ってください
*判決当日に、郵政ユニオン新聞号外と声明文を出します
2.判決当日の行動について
判決日時: 2月21日(水) 13時10分 大阪地裁 809号法廷判決終了後14時半~ 記者会見
報告集会: 14時 中之島中央公会堂 約1時間
2018年1月22日 郵政産業労働者ユニオン近畿地方本部 委員長 熊谷 福明