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その要旨
- 無期転換の権利は有期雇用5年を超えたあらゆる有期契約労働者に発生するものであるから、経営者はこれを受け容れなければならない。
- 2018年4月を控えて、この無期転換を避けることを目的に雇い止めを行なうことは当然認められない。
- これを仮に強行しても、第19条の雇い止め法理に抵触するものとして無効となる。
- 突然契約期間の「上限」などを設定することは、労働条件の不利益変更であると同時に第19条の雇い止め法理に抵触する。
- 第18条第2項で触れられている「クーリング期間」というのは、契約と無契約とが短い周期で頻繁に繰り返されるような職種での、通算契約期間の事後的な確認のためのものなのであって、そもそも契約期間を「切断」するためのものではない。無期転換を妨害するための道具ではない。

From: ゼネラルユニオン